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ハラスメント1-2

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ハラスメント1-2

ハラスメント1-2

2022/11/18

(目 的)

第 1 条 本規程は、〇〇〇〇株式会社(以下、「会社」という。)の従業員、取締役及びその他役員のハラスメント(セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、マタニティハラスメント等)の防止と排除に必要な事項を定めたものである。

 

(定 義)

第 2 条 本規程中の用語の定義は、次のとおりとする。

(1)ハラスメント

ハラスメントとは、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、マタニティハラスメント等をいう。

(2)セクシュアルハラスメント

セクシュアルハラスメントとは、職場での相手の意に反する性的言動をいい、性的な言動に対する従業員等の対応により従業員等が労働条件について不利益を受けるもの(「対価型セクシュアルハラスメント」)と、性的な言動により従業員等の就労環境が害されるもの(「環境型セクシュアルハラスメント」)をいう。

(3)パワーハラスメント

パワーハラスメントとは、同じ職場で働く従業員等に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。

(4)マタニティハラスメント等

マタニティハラスメント等とは、妊娠、出産をした女性従業員等や、子供の養育、家族の介護をする従業員等に対し、妊娠、出産、育児や介護等をしたことが業務上支障をきたすという理由で、精神的、肉体的な嫌がらせを行うことをいう。

(5)職場

職場とは、従業員等が業務を遂行するすべての場所をいい、また、就業時間内に限らず実質的に職場の延長とみなされる就業時間外を含むものとする。

(6)性的言動

性的言動とは、性的な内容の発言、および性的なことに関する行動のすべてをいう。

(7)職場内の優位性

職場内の優位性とは、直属の上司はもちろんのこと、直属の上司以外であっても、先輩後輩などの人間関係により、相手に対し実質的に影響力を持つ場合のほか、キャリアや技能に差のある同僚や部下が実質的に影響力を持つ場合のその優位性をいう。

 

 

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